2020-05-29 第201回国会 参議院 政府開発援助等に関する特別委員会 第5号
教育の格差是正は、世界中の子供たちに教育権を保障するために欠かせない観点ですし、また開発途上国で将来の保健医療を担う人材を育てることなどにもつながります。 外務省、教育の国際機関への基金の今後の拠出は検討されていますか。
教育の格差是正は、世界中の子供たちに教育権を保障するために欠かせない観点ですし、また開発途上国で将来の保健医療を担う人材を育てることなどにもつながります。 外務省、教育の国際機関への基金の今後の拠出は検討されていますか。
というのは、懲戒権というものは、子供に対する親の権利を規定することにそもそも意味があるのか、また、親が子を叱り、しつけることは親権そのものに含まれる親の義務であり、教育権に属するものではないかというふうに思うからであります。
この国連宣言には、例えば土地や資源の所有権、自決権、言語権、教育権、いろんな先住民族としての権利全般とその保護が書き込まれておりますけれども、この参照という中でどの程度具体的に充足、反映したと考えておられるでしょうか。
そういった場合、もちろん児童生徒の安全最優先ということでありますけれども、そういった形で、やはり教育権、教育を受ける権利の保障というのもきちんとやっていきたいと考えてございます。
○畑野委員 あわせて、現場の方からは、一時保護所に措置されている児童の教育権の保障についてしっかりと行うべきではないかという声も伺っております。 措置期間中は、自分が通っていた学校へ通えない状況が続くわけです。一時保護所の不足や環境改善とあわせて、教育を受ける権利を保障するということも重要だという指摘がありますが、この点については御検討いただけますでしょうか。
ここでは、教育権、特に憲法二十六条でありますけれども、それの基盤になっております教育費の公的負担のあり方、あわせて無償化の問題について、そもそもこれはどういうことを意味するのかということを少し考えてみたいと思っております。
とりわけ、通学支援について、障害児、障害者の教育権の保障と関係して喫緊の課題であることから、教育行政とも共同しモデル事業を実施すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
私学とも異なっている、公設民営という責任体制の曖昧なまま、委託制度というのは公教育制度にやはりなじまないというふうに私は申し上げざるを得ませんし、生徒の教育権の保障、教職員の雇用等についても取り扱いがまだまだ不明である、これを考えれば、ぜひ、中教審でこの議論をもう一度やり直していただきたい。慎重に、十分に時間をかけ議論することを求め、私の質問を終わります。
ですから、憲法を変えてそういうものができるようにしようというんですが、憲法学の通説はこの八十九条も二十六条の教育権などと解釈して、いわゆる博愛や教育は駄目なんだということよりは、むしろ私立学校法の援助はこれは合憲なんだということはかなり初期の段階で確定していまして、殊更憲法を変えないと私学助成ができないというのはためにする議論だと私は思っていますし、三点目、メンションされませんでしたが、緊急事態法については
生存権、教育権、働く権利、幸福追求権など、国民の暮らしと権利を保障する誇りある規定が現憲法に定められています。 例えば、働くということについて考えれば、二十二条に職業選択の自由、二十五条、生存権、二十七条、勤労の権利などがあり、これらに対応するために職業安定法や労働基準法が制定されました。ところが、現状はどうか。
大きく言えば、憲法に保障された教育権というものを、学習権というか、それを保障するためにつくられたものだというように言えるかと思います。 これを六十年近くぶりに変更していくわけです。
戦前の教育の反省と日本国憲法が保障する教育権についてお尋ねがありました。 戦前の教育については、明治以降、日本を近代化するという役割を果たしつつも、戦争を遂行するために国家というものを余りに重視し過ぎて、個人の権利その他が抑圧されたとの反省に立って改正前の教育基本法が制定されたものと理解しております。
冒頭、まず、安倍総理に、戦前の教育制度への反省と、戦後、憲法が国民に保障してきた教育権の内容についてお聞きします。 第二次世界大戦以前の我が国の国家教育法制は、国が国民を統制するための手段として、中央集権的な教育課程行政を実行し、その教育を受けることが国民の義務とされ、結果、戦争の惨禍に国民全体を引きずり込む一つの大きな要因となりました。
これは、憲法二十六条で言うところの教育の機会均等も含めて、あるいは教育権、こういった理念からも憲法の要請からも外れるんではないか、そのように思いますが、いかがでしょうか。
立法、行政、司法の三権分立とよく言われるわけでありますが、それに教育権を加えて四権分立が唱えられるほどに教育権の独立というものは重要な問題であると思います。 NHKは、その教育に大きな影響を及ぼす教育テレビ番組を放送しているのでありますから、意見の分かれる歴史認識などの問題には特に慎重で公正公平であるべきと考えます。
就学支援金を受けたければ、その必要性を証明せよと高校生に義務付ける、これは全ての高校生の教育権を保障するための法制度を著しくゆがめるものです。 保護者等の収入は課税証明書によって確認することになりますが、これは、社会的に孤立した家庭、複雑な事情や困難を抱える家庭ほどハードルが高くなることは明らかです。
すなわち、教育とは、子供たちの教育権、学習権を拡大して子供たちの可能性を開花するためのものではなくて、あくまでも国の未来を切り開く人材育成なのであるというふうに読み取れるわけであります。
○宮本委員 社会権規約委員会が一九九九年に採択した教育権に関する一般注釈第十三号及び十一号というものがありますけれども、この中にこの「無償教育」ということの中身についての詳しい注釈が与えられているわけです。フィーズ、授業料はもちろん、私学の施設整備費など、その他の直接的経費も、権利享受への行動抑制につながるし、その実現を危うくする。それらはまた、実際にはしばしば退行措置、リグレッシブとなる。
民法上の成年者につきましては、みずからの意思のみにより法律行為を行ったり、父母の同意を必要とせずに婚姻したりすることができるほか、親権との関係では、父母の監護教育権、懲戒権に服さずに、居所を自由に定めたり職業を自由に選んだりすることができるというふうに受けとめてございます。
○関政府当局者 成人年齢引き下げ、親権の対象年齢の引き下げと、生徒指導、進路指導上の課題ということでございますけれども、民法上の成年者は、その生活におきまして、みずからの意思のみにより法律行為を行うことができる、父母の同意を必要とせず婚姻をすることができる、また、親権との関連では、父母の監護教育権、懲戒権に服さずに居所を自由に定めたり、職業を自由に営むことができるなどとされているところでございます。
最後に指摘しますが、教科書無償措置法などの法律は教育権を定めた憲法を支える法律であり、文科省が竹富町に教科書を無償配付せずに教科書の購入を強いるのは、義務教育の無償を規定した憲法二十六条に違反するものであると指摘せざるを得ません。したがいまして、大臣発言を、重ねて申し上げますが、撤回をされて、竹富町の児童生徒にも当然に憲法二十六条の無償給付の対象にすることをこの場で求めるわけであります。